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ECネットワークあっせんサービスを利用される皆様へ

あっせんサービスをご利用いただくにあたり、以下の事項についてご了解くださいますよう、お願いいたします。

1.はじめに

・ECネットワークあっせんサービスは無料です。なお、現在、各行政の消費生活センター等にてあっせん継続中の案件については、基本的には、そのセンター等で解決してください。
・原則、インターネット上での取引にて発生した紛争に限ります。
・あっせんは裁判とは異なり、あっせん人(ここではECネットワークのアドバイザー)が、両当事者の話し合いによる解決をお手伝いするものです。アドバイザーのリーダーシップのもとで話し合いを行い、まとまれば「和解成立」となります。
・あっせんには強制力はありません。しかし、ECネットワーク会員は、いったん開始されたあっせん手続きを合理的理由なく途中でやめることは会員規約で禁じられています。
・話し合いがつかない場合、両当事者からご希望があれば、それまでの主張内容に基づき、アドバイザーが判断をお示しした上で「解決案(あっせん案)」を提示します。あっせん案には法的拘束力はありませんが、ECネットワーク会員は、特段の理由がない限り、あっせん案を受諾することが会員規約で定められています。
・両当事者ともあっせん案に合意できれば「和解成立」、どちらかが合意できない場合は「あっせん不調」となります。
・解決に向けて双方努力し、前向きに進めていただくことがあっせんを行う前提です。

2.あっせんの進め方

・原則として全てeメールで行います。
・あっせん期間中は、両当事者とアドバイザーとの間で、それぞれeメールのやり取りを行います。同期間中は、当事者間で直接ご連絡を取ることはお控えください。
・まず、アドバイザーが、お取引の経緯や主張内容をそれぞれにお尋ねします。その際、証拠となる過去のやり取りや画像などがあればお送りいただくよう、お願いすることがあります。
・アドバイザーは、基本的な事実関係を確認した上で、両当事者の主張を整理しつつ、譲歩できる点をお尋ねしていきます。

3.あっせん案の提示・受諾/不受諾

・当事者間で譲歩できる点が見つからない場合、アドバイザーは、両当事者の意向をお聞きした上で、あっせん案を提示します。
・あっせん案提示にあたって、アドバイザーは、法律違反がないか、利用規約にどのように記載されていたか、取引前に両者で合意されていたことがあるか、両者で見解の相違があるのはどの点か、商慣習として確立されているものがあるか、紛争の発生・発展を避けるためには両者がどう行動すべきであったか、といった点を判断しています。
・アドバイザーは、必要と判断する場合に、弁護士等、専門家の助言を得ることとします。この場合、個人情報を含め、紛争解決に必要な限りにおいて、当該専門家に開示されることをご了解いただきます。
・両当事者ともあっせん案を受諾した場合は、両当事者間で和解契約が成立したということになります。和解契約は、原則としてそれまでのeメールベースとし、書面による契約は取り交わしませんが、両当事者のご希望があり、かつアドバイザーが特に必要と認める場合には、書面を作成し、両当事者の署名・捺印をお願いします。
・どちらかの当事者があっせん案を受諾できない場合は、「不調」ということで、あっせんは終了となります。
(*ECネットワーク会員は、特段の理由がない限り、あっせん案を受諾することが会員規約で定められています。)

4.あっせんの終了

あっせん手続きが終了するのは以下の場合です。いずれの場合も、あっせん人が終了を宣言します。

・一方または両当事者があっせん継続を希望しない場合
・当事者の合意により和解が成立した場合
・両当事者があっせん案を受諾し、和解が成立した場合
・一方当事者があっせん案を受諾しなかった場合、途中で訴訟等の手続きに移行した場合
・あっせん案の提示から1か月経過しても、一方または両当事者から受諾・不受諾の意思表示がない場合

5.履行の確認
・和解成立後、履行が終了した際には、ECネットワークにご連絡をお願いいたします。約束期日を過ぎても履行されない場合もご連絡いただけますよう、お願いいたします。

6.秘密保持と情報開示

・あっせん中に知り得た両当事者の情報一切に関し、ECネットワーク及びECネットワーク・アドバイザーその他の従業員は、あっせん手続きに必要な範囲を超えて、許可なく第三者に開示・提供することはありません。
*ECネットワーク個人情報保護ポリシー
・但し、今後の利用者への情報提供及び紛争の未然防止の観点から、当事者が特定できない形で、事案の概要や経緯を公表する可能性があります。
・ECネットワーク会員規約違反により退会となった者については、事業者名を公表することがあります。

・両当事者は、あっせん中・あっせん終了後を問わず、あっせんを通じて知り得た、相手方に関する一切の情報を許可なく第三者に開示・提供してはいけません。
・あっせんが不調もしくは途中で終了した場合、それまでのあっせんの経緯やあっせん案の内容等につき、ECネットワークの許可なく第三者に開示・提供してはいけません。
・あっせんが不調もしくは途中で終了した場合、裁判所の民事調停、少額訴訟等、他の紛争解決手段を採るに際し、あっせんの経緯やあっせん案の内容を証拠として提出する場合は、ECネットワークにご相談ください。